FXでの所得と経費について
FXでの所得と経費についてまず、FXでの所得についてお話しようと思います。従来はFXは雑所得に分類されており、サラリーマンであれば、給料とFXの利益を合算したうえでの税率がかかっていましたが、現在は分離課税といい、給料などの他の所得とは完全に分離して計算をする方式になっています。分離課税の税率としては一律20%になっています。内訳としては所得税が15%、住民税が5%となっています。また分離課税になったことにより従来とは違い、稼げば稼ぐほど、お得だと言えるでしょう。
次に、FXでの所得と経費のうち経費のお話をしたいと思います。FX自体、経費と認められるものは少なく、FXなどのセミナーなどにかかった費用や、FXに関わる書籍などは経費に計上しても問題はないでしょう。また、パソコンのインターネット代や携帯のインターネット代も計上可能なのですが、全ての時間をFXの取引に使っていることを完全に証明できない限りは全額の申請は難しいでしょう。各自の時間あたりの計算でする必要があります。こういったものがFXの経費で認められるものになります。
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MikeBehnken
Category: 税金・確定申告